出国してから住居に帰着するまでの間に次のいずれかに該当したことにより、被保険者が旅行を中断し、直接帰国した場合
① | 被保険者、同行予約者(※1)(以下「被保険者等」といいます。)または被保険者等の配偶者もしくは親族が死亡した場合または危篤となった場合 |
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② | 被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは親族がケガや病気(※2)で入院した場合 |
③ | 被保険者等が搭乗中の航空機・船舶が行方不明もしくは遭難した場合または山岳登はん中に遭難した場合 |
④ | 急激かつ偶然な外来の事故により緊急な捜索・救助活動が必要な状態となったことが警察等公的機関により確認された場合 |
⑤ | 被保険者等の居住する建物またはこれに収容される家財が火災、台風、雪崩等により100万円以上の損害を受けた場合 |
⑥ | 被保険者等が証人または鑑定人として裁判所へ出頭する場合 |
⑦ | 被保険者等の渡航先またはこれから訪れる予定の渡航先において、次のいずれかの事由が発生した場合
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⑧ | 被保険者等に官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合 |
⑨ | 被保険者等に災害対策基本法に基づく避難指示等が公的機関から出された場合 |
(※1) | 被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行するものをいいます。 |
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(※2) | 妊娠、出産、早産、流産、歯科疾病を除きます。 |
保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した次の費用を、旅行中断費用保険金額を限度にお支払いします(旅行が企画旅行の場合は下記1.または3.のいずれか高い額を、それ以外の旅行の場合は下記2.または3.のいずれか高い額をお支払いします。)。
旅行中断費用保険金 額または旅行代金の いずれか低い金額 |
× | 帰国日 以後の日数 旅行日程の日数 |
[注] | 旅行代金について払戻しが受けられる場合は、旅行代金より払戻しの額を控除した額を旅行代金とします。 |
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① | 旅行中断したことにより取消料・違約料などの名目で旅行業者等に支払った費用(出国後3か月以内に提供を受けるものに限ります。) |
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② | 渡航手続費として支払った費用 |
[注] | 上記費用には今後支払うべき費用を含み、払戻しを受ける額を除きます。また、②の費用については、旅行中断した後に使用できるものに対する費用も除きます。 |
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① | 被保険者の航空運賃等交通費 |
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② | 被保険者の宿泊施設客室料(14日分まで)、通信費、渡航手続費(合計20万円まで) |
[注] | 旅行中断したことにより払戻しを受けた運賃、【治療・救援費用】により支払われる額を控除します。 |
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◎この特約の責任期間は、出国した時に開始します。
次の①~④により生じた費用
① | 次のような原因により上記【保険金をお支払いする場合】の①~⑤に該当した場合
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② | むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないものによって上記【保険金をお支払いする場合】の②が生じた場合 |
③ | 保険料領収前または出国日前日以前に、上記【保険金をお支払いする場合】の①~⑨に該当していた場合(ただし、出国日以降に該当した事由が、出国日前日以前に該当していた事由と異なる場合(出国日前日以前に入院を開始し、出国後に危篤になった場合等)は、保険金をお支払いします。 |
④ | ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー等危険なスポーツまたは自動車、オートバイ、モーターボート等による競技、競争、興行、試運転によって上記【保険金をお支払いする場合】の①、②が被保険者に生じた場合 |
など
*「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。
*「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
*「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。