責任期間中の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
傷害死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(被保険者の法定相続人)にお支払いします。
[注] | 【傷害後遺障害】をお支払いしている場合には、傷害死亡保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金を控除した残額となります。 |
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次の①~⑨のいずれかによって生じたケガ
① | 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失 |
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② | けんか、自殺、犯罪行為 |
③ | 被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転 |
④ | 脳疾患、疾病、心神喪失 |
⑤ | 妊娠、出産、早産、流産 |
⑥ | 外科的手術(事故による傷害の治療を除きます。) |
⑦ | 戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。) |
⑧ | 核燃料物質による事故または放射能汚染 |
⑨ | 自動車、オートバイ、モーターボート等による競技、競争、興行、試運転 |
など
*「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
*「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。
*「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
*「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。