責任期間中(一時帰国している期間を除きます。)に次のいずれかに該当したことにより緊急に一時帰国した場合
① | 被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族の死亡 |
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② | 被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族の危篤 |
③ | 被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族の搭乗する航空機または船舶の行方不明・遭難 |
[注] | ①~③のいずれかに該当した日からその日を含めて10日以内に一時帰国し、かつ、帰国後30日以内に再び海外の滞在地へ戻ることがお支払いの要件となります。 |
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保険契約者または被保険者が支出した費用のうち社会通念上妥当な次の費用をお支払いします。ただし、1回の一時帰国につき緊急一時帰国費用保険金額を限度としてお支払いします。
① | 被保険者の一時帰国に要する通常の経路による往復の航空運賃等の交通費 |
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② | 一時帰国の行程および一時帰国した地における被保険者の宿泊施設等客室料 (14日分まで③と合計で20万円まで) |
③ | 通信費、渡航手続費および一時帰国した地において支出した交通費(②と合計で20万円まで) |
[注] | 同一の配偶者・親族について同一の事由により複数回一時帰国した場合は、2回目以降の一時帰国に要した費用はお支払いしません。ただし、同一の配偶者・親族の危篤により2回目の帰国をした場合で、その一時帰国後30日以内に死亡した場合は、その一時帰国についても保険金をお支払いします。 |
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など
[注] | この保険金の支払対象となる費用について保険契約者または被保険者が勤務先の慶弔規定等により給付を受けられる場合は、その額を差し引いた額をお支払いします。 |
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*「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
*「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
*「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。