責任期間中に携行品(※)(カメラ、カバン、衣類、航空券、旅券、運転免許証など)が、盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合
(※) | 被保険者が所有(旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために賃貸業者以外の他人から無償で借りた物を含みます。)かつ携行する身の回り品をいいますが、次の物は対象となりません。
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携行品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券等の場合は合計5万円)を限度として損害額をお支払いします。ただし、携行品損害保険金額をもって保険期間中のお支払いの限度とします。
[注1] | 損害額とは再調達価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額)または修繕費のいずれか低い方をいいます(修繕が可能な場合には再調達価額を限度として修繕費を損害額とします。)。 |
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[注2] | 旅券については、旅券の取得または渡航書の取得に要した被保険者の交通費、発給手数料、電信料(旅券取得時のみ)、発給地における被保険者の宿泊施設客室料、発給用の写真代、発給のために必要な通訳雇入費を損害額とします(1事故につき合計10万円まで) |
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[注3] | 運転免許証については、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。 |
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次のいずれかにより生じた損害
など
(※) | 日本国外における旅券の置き忘れ、紛失は除きます。 |
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なお、被保険者が有償で借りた携行品の損害に対しては、保険金をお支払いできません。
ただし、賃貸業者から借りた旅行用品または生活用品に損害が生じ賃貸業者から損害賠償請求された場合は、【個人賠償責任】で保険金をお支払いできる場合があります。
*「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
*「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。