責任期間中に被保険者が次のいずれかに該当したことにより、出発予定時刻(※1)から6時間以内に代替機を利用できない場合
① | 搭乗予定機の6時間以上の出発遅延、欠航等(※2)、搭乗した航空機の着陸地変更 |
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② | 航空機を乗り継ぐ場合に到着機の遅延等(※3)により乗継予定航空機に搭乗できないこと (※1)着陸地変更の場合は着陸時刻、②の場合は乗継地への到着時刻とします。 (※2)運休、搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能を含みます。 (※3)搭乗予定航空機の出発遅延、欠航等(※2)、搭乗した航空機の着陸地変更による乗継地への到着遅延を含みます。 |
被保険者が支出した費用で社会通念上妥当な次の費用をお支払いします。ただし、1回の上記【保険金をお支払いする場合】①の出発遅延、欠航等、着陸地変更または②の到着機の遅延等につき、2万円をお支払いの限度とします。
① | 出発地(着陸地・乗継地)において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担した宿泊施設等客室料、食事代、交通費(宿泊施設等への移動に要するタクシー代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用)、国際電話料等通信費(払戻しを受けた額または負担することを予定していた金額を控除します。) |
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② | 目的地で提供を受ける予定であった旅行サービスの取消料等 |
など
*「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
*「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。