責任期間中に歯科疾病を発病し、保険期間の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時以降に歯科医師による歯科治療を開始した場合
被保険者が支出した費用で、社会通念上妥当な次の金額に縮小割合(50%)を乗じた額を支払います。ただし、歯科治療費用保険金額をもって同一年度内のお支払いの限度とします。また、歯科治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
① | 歯科医師の診療費関係 |
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② | 保険金請求のために必要な歯科医師の診断書の費用 [注]日本国内で歯科治療を受け、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払うことが必要とされない部分はお支払いできません。 |
① | 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失 |
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② | けんか、自殺、犯罪行為 |
③ | 戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。) |
④ | 核燃料物質による事故または放射能汚染 |
⑤ | 被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用 |
⑥ | 歯科治療を伴わない検査 |
など
*「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
*「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
*「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。