責任期間中の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合
後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、傷害後遺障害保険金額をもって保険期間中のお支払いの限度とします。
| ① | 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失 |
|---|---|
| ② | けんか、自殺、犯罪行為 |
| ③ | 被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転 |
| ④ | 脳疾患、疾病、心神喪失 |
| ⑤ | 妊娠、出産、早産、流産 |
| ⑥ | 外科的手術(事故による傷害の治療を除きます。) |
| ⑦ | 戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。) |
| ⑧ | 核燃料物質による事故または放射能汚染 |
| ⑨ | 自動車、オートバイ、モーターボート等による競技、競争、興行、試運転 |
など
*「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
*「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。
*「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
*「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。