保険期間中に海外現地の居住施設・宿泊施設内にある被保険者所有の家財・身の回り品(※)および通勤・買物・旅行などの際に携行している被保険者所有の身の回り品(※)が火災・盗難などの偶然な事故によって損害を受けた場合
(※) | 家財・身の回り品には、旅行行程開始前に被保険者が、その旅行のために他人から無償で借りた物を含みます。 |
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[注] | 次の物は対象となりません。 現金、小切手、株券・手形等、印紙・切手等、定期券、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書、船舶、自動車、オートバイ、山岳登はん等危険な運動等を行うための用具、ウィンドサーフィン・サーフィン等のスポーツの用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動植物、飲食料品、燃料品、輸送中の物、クリーニング等のため業者に委託した物、商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等、データ・ソフトウェア・プログラム等の無体物 など |
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家財・身の回り品1つ(1点・1組または1対)あたり20万円(乗車券・航空券等の場合は合計5万円)を限度として損害額をお支払いします。ただし、生活用動産(長期契約用)保険金額をもって同一年度内に生じた事故による損害に対する支払いの限度とします。
[注1] | 損害額とは時価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗(減価)分を控除して算出した金額)または修繕費のいずれか低い方をいいます。(修繕が可能な場合には時価額を限度として修繕費を損害額とします。) |
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[注2] | 旅券については、旅券の取得または渡航書の取得に要した被保険者の交通費、発給手数料、電信料(旅券取得時のみ)、発給地における被保険者の宿泊施設客室料、発給用の写真代(1事故につき合計5万円まで) |
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[注3] | 運転免許証については、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。 |
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次のいずれかにより生じた損害
など
*「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。