被保険者が責任期間中に航空機搭乗時(※1)に運搬を寄託した手荷物が、目的地(※2)に運搬されなかった等の被保険者の予期せぬ偶然な事故により、目的地に到着してから6時間以内に受け取ることができなかったために目的地において下記【お支払いする保険金】の費用を負担した場合
(※1) | 被保険者が乗客として搭乗する航空機に限ります。 |
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(※2) | 航空機が到着を予定していた地をいい、乗継地を含みます。 |
被保険者が次の費用(金額の大小は問いません。)を支出した(他人への謝金・礼金を含みません。)場合に、1回の事故につき1万円を寄託手荷物遅延等保険金としてお支払いします。
① | 衣類(寄託手荷物に含まれていた下着、寝間着など必要不可欠な衣類)購入費 |
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② | 生活必需品(寄託手荷物に含まれていた洗面用具、かみそり、くしなど)購入費 |
③ | 前記①、②以外にやむを得ず必要となった身の回り品購入費 |
[注] | 責任期間中で、かつ、被保険者が目的地に到着してから96時間以内に目的地にて費用負担した場合に限ります。また、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した後に費用負担した場合を除きます。 |
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など
*「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
*「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。