旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次のいずれかに該当したことにより、被保険者が責任期間中に下記【お支払いする保険金】の費用の負担を余儀なくされた場合
① | 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(搭乗予定を含みます。)または被保険者が入場している施設(入場予定を含みます。)に対する第三者による不法な支配、テロ行為(※)または公権力による拘束 |
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② | 被保険者に対する公権力による拘束 |
③ | 被保険者が誘拐されたこと |
④ | 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと |
(※) | 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
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被保険者が次の費用(金額の大小は問いません。)を支出した場合に、下記の算式により算出した額をお支払いします。
① | 交通費 |
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② | 宿泊施設の客室料 |
③ | 国際電話料等通信費 |
テロ等対応 保険金日額 |
× | 帰国遅延 日数(※) |
= | テロ等対応 保険金の額 |
(※) | 旅行の最終目的地への到着予定日からその日を含めて10日を限度とします。 |
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① | 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失 |
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② | けんか、自殺、犯罪行為 |
③ | 戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。) |
④ | 核燃料物質による事故または放射能汚染 |
など
*「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
*「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。