責任期間開始前に発病し治療を受けたことがある病気(※1)が原因で責任期間中にその症状の急激な悪化(※2)により治療を受けた場合
責任期間開始前に発病し治療を受けたことがある病気(※1)が原因で責任期間中にその症状の急激な悪化(※2)により3日以上続けて入院した場合
(※1)妊娠、出産、早産、流産、これらによる病気および歯科疾病は含みません。
(※2)海外旅行中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
次のうち、症状が急激に悪化した病気1回につき、治療を開始した日からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着するまでに要した費用であり、社会通念上妥当と認められ、かつ、同等の病気に対して通常負担する費用に相当する金額を300万円限度にお支払いします。
被保険者が支出した費用で、社会通念上妥当な次の費用をお支払いします(ケガの場合は事故の発生の日、病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。)。
① | 診療費・入院費関係(入院による治療を要するにもかかわらず病院が利用できない場合や治療を受け医師の指示により宿泊施設で静養した場合の宿泊施設客室料、病院への緊急移送費等の費用を含みます。)、入院・通院のための交通費および治療のために必要な通訳雇入費 | ||||
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② | 保険金請求のために必要な医師の診断書の費用 | ||||
③ | 法令に基づき、公的機関より病原体に汚染された場所の消毒を命じられた場合の消毒費用 | ||||
④ | 入院により必要となった被保険者の通信費および身の回り品購入費(身の回り品購入費は5万円、通信費と合算で20万円を1回のケガ、病気の限度とします。) | ||||
⑤ | 治療を受けたのち、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための被保険者の交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額がある場合は、その額を控除します。)
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保険契約者、被保険者または被保険者の親族が支出した費用で社会通念上妥当な次の費用をお支払いします。
① | 捜索救助費用 |
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② | 救援者の現地までの航空機等の往復運賃(救援者3名分まで) |
③ | 救援者の現地および現地までの行程における宿泊施設客室料(救援者3名分かつ1名につき14日分まで) |
④ | 治療を継続中の被保険者の現地からの移送費用(払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、<傷害・疾病治療費用>部分で支払われるべき金額は控除します。) |
⑤ | 遺体の処理費用(100万円まで)、遺体輸送費用 |
⑥ | 救援者の渡航手続費、救援者または被保険者の現地交通費・通信費、入院または救援に必要な身の回り品購入費、救援に必要な通訳雇入費 (合計20万円まで、<傷害・疾病治療費用>の④で支払われる費用は除きます。) |
① | 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失(※1) |
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② | けんか、自殺、犯罪行為(※1) |
③ | 戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。) |
④ | 核燃料物質による事故または放射能汚染 |
① | むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のない場合 | ||||||
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② | 自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転中に生じた事故(※2) | ||||||
③ | 妊娠、出産、早産、流産、これらによる病気(※3) | ||||||
④ | 歯科疾病(ただし、緊急歯科治療費用でお支払いできる場合があります。) | ||||||
⑤ | 治療の開始が責任期間終了後である場合 | ||||||
⑥ | 治療または症状の緩和を目的とする旅行の場合 | ||||||
⑦ | 責任期間開始前に、渡航先の病院・診療所で医師の治療を受けることが決定していた場合(診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。) | ||||||
⑧ | 責任期間中も継続して支出することが予定されていた費用(透析、義手義足等、人工心臓弁、ペースメーカ、人工肛門、車椅子その他器具の継続使用に関わる費用やインスリン注射その他薬剤の継続使用に関わる費用など)
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など
*「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
*「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
*「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
*本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。