出国を中止したことにより取消料、違約料などの名目で旅行業者等へ支払う額を目安にお選びください。
【例】
(1)旅行会社で30万円のパッケージツアーに申込みをした。当日取消の場合で最大100%の取消料が発生する。
⇒最も取消料が高額になるケースに備えて「旅行キャンセル費用 30万円」でご契約ください。
(2)航空機やホテルを個人で手配した。いずれも、予約完了後は取消ができず、旅行が中止となった場合にはそれぞれに支払った合計18万円の費用は返金されない契約になっている。
⇒旅行の取消により返金されない代金も補償される取消料に含まれます。このケースで実損額18万円の全額補償をご希望の場合には「旅行キャンセル費用 20万円」でご契約いただくことをお勧めいたします。
新型コロナウイルス感染時の補償
感染した場合のこんな費用を補償
旅行の取消料・違約料
感染した被保険者や親族の
3日以上(継続)の入院
被保険者・同行予約者・その親族が
感染し死亡・危篤になった
外務省により渡航先の
「危険情報」 または「感染症危険情報」の レベル3以上が発出された
渡航先の国で
受入を停止したことで 旅行をキャンセルした |
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補償項目名 |
旅行キャンセル費用
(拡大型) オプション |
注意事項 |
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旅行キャンセル費用(拡大型)の概要
旅行キャンセル費用(拡大型)
被保険者またはその配偶者もしくは親族が死亡・危篤もしくは病気・ケガ等で3日以上の入院になったことなどにより、出国を中止し、取消料や違約料の名目で旅行会社等に支払った費用を補償
*ご契約日の翌日0時より補償を開始します。
新型コロナウイルス以外にも
下記のような場合も補償します。
被保険者や親族がケガや病気によって
継続して3日以上入院した
継続して3日以上入院した
被保険者・同行予約者・その親族が
死亡・危篤になった
死亡・危篤になった
渡航先に出国する空港、
港等へ向かうための
交通機関に運休、
欠航または2時間以上の遅延が生じ、
出国予定日に出国できなかった
港等へ向かうための
交通機関に運休、
欠航または2時間以上の遅延が生じ、
出国予定日に出国できなかった
出国予定日の7日前から出国予定日までに
インフルエンザ、ノロウィルスまたは
ロタウイルス感染症を発病した
インフルエンザ、ノロウィルスまたは
ロタウイルス感染症を発病した
渡航先において、
戦争、革命などの事変、
暴動、テロ行為などが発生した
戦争、革命などの事変、
暴動、テロ行為などが発生した
被保険者・同行予約者に官公署の
命令等が発せられた
命令等が発せられた
さらにこのような場合も補償します。
- 渡航先において、地震・噴火、これらによる津波が発生した
- 取得済み査証等や電子渡航手続きの不備により出国できなかった場合
- 被保険者・同行予約者の妊娠の判明、早産、流産が発生した
- 被保険者・同行予約者との間で離婚が発生した
- 飼っているペット(犬、猫またはいえうさぎ)が死亡した
など
補償の開始は契約日の翌日から
よくあるご質問
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A1
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A2運送・宿泊機関等もしくは旅行業者との契約に基づく取消料のことです。
何日前から取消料が発生するか、また、取消日に応じて、どのくらいの取消料を支払わなくてはならないかは、お客様と運送・宿泊機関等もしくは旅行業者との契約内容に従うこととなります。 -
A3ご友人が保険約款に定める同行予約者*で、旅行をキャンセルした理由が【保険金をお支払いする場合】に該当すれば、保険約款に基づき、補償の対象となります。
*本人と同一の旅行を同時に参加予約した者で本人に同行する者をいいます。 -
A4いいえ、保険契約前から既に入院を開始している場合は、その「入院」を原因としてご旅行をキャンセルされても補償の対象となりません。
ただし、結果として保険契約後に死亡または危篤となった場合には、補償の対象となる別の理由が責任期間中に新たに発生したことになりますので、補償の対象となります。 -
A5ビザの申請漏れは、対象としている事由には該当しない為、補償の対象となりません。
ただし、申請済みのビザの不備により、旅行先に出国できない場合は、補償の対象となります。