海外旅行保険の加入は任意と認識している方もいらっしゃると思いますが、一部の国では観光で短期の滞在であっても入国する外国人に対して一定以上の治療費をカバーできる保険加入を義務付けています。
このページでは、入国する外国人に対する海外旅行保険加入を義務化している背景とその主な国をご紹介します。
外国人に対する海外旅行保険加入の義務化の背景
外国人観光客が年々増加している日本でも度々ニュースになっていますが、外国人が旅行中に現地病院で治療を受け、その治療費を支払わないまま母国に帰国してしまい、最終的に本人と連絡が取れなくなったため医療機関や自治体がその治療費を負担せざるをえない事態が一部で発生しています。
厚生労働省の2015年調査(*)によると、調査した1,378病院のうち35.3%の病院で外国人の医療費未払いがあり、日本政府も入国審査等での対策を講じています。
この問題は日本に限った問題ではなく、諸外国においてもヨーロッパを中心に外国人観光客に対して海外旅行保険の加入義務化や加入勧奨、医療費の前払い化などで対策を行っており、義務化している国では入国審査時に保険加入の証明書(保険契約証、付保証明書等)の提示が求められるケースがあります。
海外旅行保険への加入を義務化している主な国と求められる補償範囲
国 | 求められる保証範囲 |
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チェコ |
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ポーランド |
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ラトビア |
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リトアニア |
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ブルガリア |
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エストニア |
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ハンガリー |
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イラン |
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また、上記の中には通行自由化・手続きの簡素化を目的としたシェンゲン協定を締結している国が含まれています。
シェンゲン協定の加盟国(欧州26か国)ではシェンゲン領域内への短期滞在(180日の期間内で最大90日間)について共通政策が採用されています。
これらの国に途中滞在および通過される場合には、海外旅行保険に加入して保険証券・付保証明書等を携行することをお勧めします。