A:いいえ、お客さまが保険事故に遭遇し、緊急に弊社のサポートを必要とされているような場合は、お近くの「t@bihoサポートライン」(*)へご連絡をお願いします。
(たびほ「Web保険金請求」は、弊社の営業日での対応となりますのでご了解ください。)
(*)「t@bihoサポートライン」の連絡先一覧表は、サンキューメールやマイページで確認いただけます。
A:たびほのWeb保険金請求では、以下の一部のケースを除き、他のご旅行者(被保険者)が遭遇された保険事故を含め事故のご連絡も承っております。
(ご連絡をいただく方に制限があるケース)
・航空機遅延(定額払)または航空機寄託手荷物遅延(定額払)の保険事故のケースは「保険事故に遭われたご本人からだけ」のご連絡とさせていただきます。(ただし、未成年の場合は、ご本人に代わり「その方の親権者」の方からのご連絡をいただくことになります。)
*これらの保険事故の場合、事故のご連絡と保険金のご請求を兼ねているため、ご本人からに限定をさせていただいておりますのでご了解ください。
A:保険金のご請求に必要な書類のご提出をお願いすることになります。
なお、詳細はこのお手続きの中で、今後お客さまにご対応いただくことをご案内をさせていただきますのでご安心ください。
また、お客さまがこのお手続きを完了された時点で弊社からお送りする事故受付完了メールにも今後のお手続きについてご案内をさせていただいておりますので併せてご利用いただけます。
A:保険金請求権が発生した日※の翌日から3年以内であればご請求を承っております。
なお、保険事故発生の状況等は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に通知をお願いします。
事故に遭われた日から時間が経過すると事故の調査などが困難となり、
適正・迅速な保険金支払いができなくなる恐れがありますためお早めにご請求ください。
※保険金請求権が発生する日につきましては、補償内容により異なりますので約款をご確認ください。
例えば携行品損害における保険金請求権が発生する日とは、偶然な事故により損害を受けた日(事故日)となります。
A:保険事故の内容によりいずれかのご対応となります。
1、航空機遅延(定額払)または航空機寄託手荷物遅延(定額払)の保険事故のケース
この保険事故の場合、事故のご連絡が保険金のご請求を兼ねているため、未成年のご本人に代わり「その方の親権者」の方からのご連絡をいただくことになります。
2、上記以外の保険事故のケース(けがや病気、個人賠償責任、携行品、生活用動産など)
このような保険事故の場合、(未成年の)被保険者ご自身から事故のご連絡をいただくことは問題ありません。
ただ、この場合も弊社が保険金のお支払の対象であると判断をさせていただいたあと、ご提出いただく「保険金請求書」について「親権者」の方からのご提出をお願いしております。
A:はい、できます。
このようなケースはバッグ(携行品損害/生活用動産)と賠償責任のそれぞれ個別に事故報告をしていただくことになります。まずは、バッグまたは賠償責任のいずれかの事故報告をしていただき、その報告の受付完了画面で「続けて報告する」のボタンをクリックして、残りの事故の報告をおこなってください。続けての報告していただくことで入力の手間が抑えられます。なお、お客さまが携行品損害および個人賠償責任の補償にご加入いただいていることが前提となります。
A:事故日時は、その保険事故が発生した場所の現地時間で入力をしてください。
A:いいえ、事故報告のご連絡いただいた方だけに事故受付完了メールでお知らせします。
ただし、この手続きの「今後のご連絡先」画面でご自身以外の方をご指定になれば、その方にも連絡が行きます。
A:Web保険金請求手続き完了時にお送りしている事故受付完了メールに表示のURLからダウンロードしてください。
ダウンロードが可能な期間は事故受付日から1年以内となります。ダウンロードができない場合はお問合せください。
A:保険金請求書を郵送でお送りいたします。
ご希望のお客さまはWeb保険金請求手続き時の「Step4今後のご連絡先等」画面にある「ご要望事項」欄にその旨ご入力ください。既にご報告済みのお客さまは受付完了メールに「保険金請求書 郵送希望」とご返信ください。
A:以下の住所にお送りください。
〒330-9890 さいたま新都心郵便局私書箱70号
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 保険金請求書類受付センターあて
※ご契約証番号、ご契約者、被保険者名を必ず記入してください。
A:擦り傷や塗料のはがれ等の単なる外観上の損傷で利用に支障がない場合等、保険金支払の対象外となる場合もございますので予めご了承ください。
A:スーツケースの破損事故等があった際にご提供させていただくサービスです。
ご自宅まで宅配業者が破損したスーツケースを引取りにうかがいます。修理会社に持参するお手間もかからず、提携する修理会社での修理後は宅配業者からご自宅にお届けさせていただきます。
なお、当サービスは(株)山澤工房との提携により運営をしております。
A:お客さまよりスーツケースをお預かりしてから、通常約1か月お時間がかかります。
A:旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために賃貸業者以外の他人から無償で借り入れた携行品も対象になります。
ただし、対象となるのは被保険者が携行する身の回り品になります。たとえば、お子様のみの契約で同行のご両親の携行品損害は補償されませんので、ご注意ください。
A:擦り傷や塗料のはがれ等の単なる外観上の損傷で利用に支障がない場合等、保険金支払の対象外となる場合もございますので予めご了承ください。また、機械的故障、自然故障、自然の劣化・消耗等は対象となりません。
A:お客さまよりカメラをお預かりしてから、通常約1か月お時間がかかります。
A:【スーツケースおよびカメラの損害】
事故証明書・添乗員が作成した現認書をお持ちの場合はご同封下さい。お持ちでない場合は、保険金請求書に詳しい事故の状況をご記載頂ければ結構です。
【上記以外の損害】
事故証明書・添乗員が作成した現認書をお持ちの場合はご同封下さい。お持ちでない場合は、保険金請求書の第三者証明欄の右にある自認書の欄にご署名・ご捺印を頂ければ結構です。
A:申し訳ございませんが、宅配業者へ依頼中の破損は補償の対象になりませんので、宅配業者へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
海外から別送されたお荷物についても同様に補償の対象とはなりません。
A:対象となりません。
A:対象となりません。
A:保険の対象の紛失・置忘れは対象となりません。ただし国外におけるパスポートの紛失・置忘れを除きます。
A:再調達価額とは、保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。例えば、ノートパソコンやデジカメなどは、発売後徐々に値下がりするのが一般的ですが、こうしたものの再調達価額とは、当初の購入価格ではなく、事故時点で同一のものを再購入する場合の価格が再調達価額となります。
A:現金・クレジットカードなどは保険の対象とはなりません。
A:現地で新たに購入したものも含まれます。例えば現地で購入した衣類や食器などが旅行中に破損したような場合、携行品損害でのお支払対象となります。ただし、事故後に損害に遭った物の代替品として購入した代金は対象となりません。
A:携行品損害で「修繕費」がお支払い対象となる場合、必ずしも実際に修理した結果かかった費用ではなく、修理をすればかかるであろう費用(いわゆる見積額)によってお支払をすることが可能です。
A:盗難の場合は携行品損害での補償となります。
ただし、携行品損害については、携行品1つ(1個(※1)、1組(※2)または1対)につき10万円が限度額となります。なお、携行品損害保険金額が保険期間中のお支払いの限度となります。
※1 100万円の宝石を持っていても補償額は10万円が限度です。
※2
カメラ本体とレンズを1組とし、合計10万円が限度です。
A:航空機が欠航し、代替となる他の航空機を6時間以上利用できないため、ご請求可能です。その場合、「航空機遅延の詳細」の「実際の出発日時」欄は空白で結構です。
A:乗継地において、到着時刻から6時間以内に代替便を利用できなかった場合には、乗継遅延の事故としてご請求可能です。「航空機遅延の詳細」の入力項目は、以下のように読み替えてご入力下さい。
「出発空港」→「乗継空港」
「出発予定便」→「当初予定していた乗継便」
「出発予定日時」→「乗継地に到着した時刻」
「実際の出発日時」→「乗継便の代替となった航空機の出発日時」
A:着陸地変更が生じた地において、到着時刻から6時間以内に当初の目的地に向かう代替となる他の航空機が利用できない場合であれば、着陸地変更の事故としてご請求可能です。「航空機遅延の詳細」の入力項目は、以下のように一部読み替えてご入力下さい。
「出発空港」→「出発空港」
「出発予定便」→「搭乗し、着陸地変更した航空機」
「出発予定時刻」→「着陸した時刻」
「実際の出発日時」→「変更した着陸地から当初の目的地へ向かった便の出発日時」
A:お支払いの対象は航空機の欠航・遅延に限られます。よって、航空機以外の交通機関(船や鉄道等)の欠航・運休・遅延は対象となりません。
A:本来は必要な書類です。まずは航空会社もしくは旅行会社へご相談下さい。
やむを得ず取得できない場合は、欠航・遅延により6時間以上代替便を利用できなかったことを確認できる資料(※)をご提出下さい。
※ 当初の行程を示す資料(日程表・Eチケット等)及び実際に搭乗した航空機のチケット半券等。
A:定額払型・実損払型どちらの契約においても、宿泊費や交通費、食事代などの費用の支出がなければお支払の対象とはなりません。
A:どちらの場合も、定額(1万円)となります。なお、実損払型のご契約の場合は、2万円を限度に実費が対象となります。
A:欠航となった航空機の代わりとして、航空会社が無料で振り替えの手配を行った便のことを代替便と言います。
代替便とは、欠航便と同一の区間を就航する航空機を指すため、着陸地が異なるものは代替便とは言いません。
A:領収書をもって損害を確認させて頂いております。ただしやむを得ないご事情等で領収書を用意できない場合はご相談ください。
A:どちらの場合も、定額(1万円)となります。なお、実損払型のご契約の場合は10万円を限度に実費が対象となります。
A:責任期間中に負担された費用が対象の為、自宅に帰った後は責任期間終了となり対象外となります。
※責任期間とは保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
A:領収書をもって損害を確認させて頂いております。ただしやむを得ないご事情等で領収書を用意できない場合はご相談ください。
A:当該治療費が保険の支払対象となる場合には、入通院に要した交通費は支払対象となります。ただし、治療は受けず、診断書を取得しに行くのみの交通費は対象となりません。
A:靴擦れや日焼けは、傷害事故(急激かつ偶然な事故)に当たりませんので、疾病治療費用の対象となります。責任期間(保険期間中でかつ旅行行程中)終了後72時間以内に初診を受けた場合には対象となりますが、72時間経過後に治療を開始した場合は対象となりません。
ご帰国された日にちの確認できるパスポートコピー(入国スタンプ)等をご提出ください。
A:対象とはなりません。なお、日本帰国後にこれらの治療を受ける場合は、医師の指示がある場合に限り対象となります。
A:責任期間(保険期間中でかつ旅行行程中)終了後72時間以内に初診を受けた場合には対象となりますが、初診日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
ご帰国された日にちの確認できるパスポートコピー(入国スタンプ)等をご提出ください。
A:いいえ、歯科疾病に関する治療は「治療・救援費用」の補償の対象となりません。ただし、旅行目的が観光・商用の「緊急歯科治療費用」がセットされているご契約で、歯科疾病症状の急激な発症・悪化を直接の原因として、ご旅行期間中に緊急歯科治療を開始した場合、このご旅行期間中に支出した応急治療費用などが補償の対象となります。
また、旅行目的が留学の保険期間6か月超、被保険者年齢が32歳以下のお客さまに限定して販売しているオプションの「歯科治療費用」を申込まれたお客さまについても補償の対象となる場合がございます。
詳しくは、この「よくあるご質問」の「補償の内容」から「歯科治療費用」の項目をご確認ください。
A:いいえ、責任期間(保険期間中でかつ旅行行程中)より前に発病していた疾病についての治療費はお支払の対象とはなりません。
ただし、旅行目的が留学の保険期間31日超、被保険者年齢が32歳以下のお客さまに限定して販売しているオプションの「疾病に関する応急治療・救援特約」を申込まれたお客さまは補償の対象となる場合がございます。
詳しくは、この「よくあるご質問」の「補償の内容」から「疾病に関する応急治療・救援特約」の項目をご確認ください。
A:お怪我をした日からその日を含めて180日以内の治療費が対象となります。
A:自動車運転中であっても保険の対象となりますが、運転資格がない場合や酒に酔った状態で運転中の場合などには対象となりません。
A:医師の治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの客室料は対象となります。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
現地の医師に診断書(保険金請求書フォーム)のホテル静養欄にご記入いただくようお願いします。
A:治療を受けた結果、当初の行程を離脱した場合、その旅行行程に復帰するための交通費・宿泊費をお支払いさせていただきます。
A:いいえ、弊社にご連絡いただければ、クレジットカードの引受保険会社への連絡は原則不要です。
弊社より各クレジットカード会社の引受保険会社に連絡いたします。
弊社からクレジットカード会社の引受保険会社に連絡する際に、お客さまのパスポートコピー(日本の出入国ページ・顔写真ページ)が必要となりますので、ご提出くださいますようお願いいたします。
A:いいえ、補償の対象となりません。
なお、医師の指示が書面で確認できる場合等には、対象となる場合があります。
A:いいえ、補償の対象となりません。
受診する際の治療のために必要な医療通訳者の費用は対象となりますが、病院やホテル、空港へ行く際等の日本語ガイド費用は補償の対象となりません。
A:いいえ、補償の対象となりません。
帰国後、空港から自宅までタクシーを利用した場合のタクシー代は補償の対象となりません。
A:いいえ、通院の場合は対象となりません。
なお、当該治療費が保険の支払対象となる場合で、入院中に国際電話料等通信費をご負担された場合は対象となります※。
※入院により必要となった被保険者の通信費および身の回り品購入費としてお支払できる保険金には、身の回り品購入費5万円、通信費と合算で20万円という限度がございます。
A:対象となります。お支払できる金額は社会通念上妥当な費用となりますので、不当に高額な金額を請求された場合は事前にお問い合わせください。
A:対象となりません(車両の所有、使用、管理に起因する事故は対象外です)。ただし、自転車のように原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルの所有、使用、管理に起因する場合を除きます。
A:対象となります。お支払できる金額は社会通念上妥当な費用となりますので、不当に高額な金額を請求された場合は事前にお問い合わせください。
A:対象となりません。被保険者と同居する親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任についてはお支払の対象とはなりません。
A:けんかによって怪我をさせてしまった場合は、暴行または殴打に起因する損害賠償責任となり保険の対象となりません。
A:所有・使用・管理中の他人の財物に対する損害賠償責任は、対象外となります。
ただし、旅行前に無償で旅行目的の為に借りた物については、携行品損害補償特約にて保険対象となります。
A:法律上の損害賠償責任を負うことになった場合、その物の時価額を限度に補償の対象となります。
また、お互いの責任の度合いによって、過失相殺が行われる場合もあります。
賠償金額については事前に弊社へご相談ください。
A:親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族)が対象の為、保険で対象となります。
A:重症または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。
A:保険契約前から原因が生じ入院を開始している場合は、保険の対象となりません。ただし、結果として保険期間中(旅行中)に死亡・危篤の症状へと陥った場合は、保険対象となります。
A:親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族)が対象の為、保険で対象となります。
A:重症または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。
A:保険契約前から原因が生じ入院を開始している場合は、保険の対象となりません。ただし、結果として保険契約後に死亡・危篤の症状へと陥った場合、保険対象となります。
A:親族(被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族)が医師により危篤と診断された日からその日を含めて10日以内に入国手続きを完了し、その完了した日からその日を含めて30日以内に再び海外の住宅へ赴く事を条件に対象となります。
A:重症または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。
A:被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族が条件となる為、対象となりません。
A:「同種の保険契約等」とは、 海外旅行保険、国内旅行保険、旅行総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、所得補償保険、積立ファミリー交通傷害保険、学校旅行総合保険等をいいます。
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※以下に該当する場合等は、退会いただけませんのでご了承ください。
・帰宅日(保険終期)を迎えていない契約がある
・契約内容変更のお手続き中である
・保険金請求のお手続き中である