A:責任期間中の事故によるケガが原因で死亡された場合の補償です。詳しくは「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認ください。
A:「脳疾患・疾病または心神喪失」が原因で生じた傷害は、傷害死亡・傷害後遺障害では補償対象外となりますが、疾病死亡がセットされている場合には、疾病死亡保険金の対象となる場合があります。
A:責任期間中の事故によるケガが原因で身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じ傷害後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いするものです。詳しくは「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認ください。
A:「脳疾患・疾病または心神喪失」が原因で生じた傷害は、傷害死亡・傷害後遺障害では補償対象外となりますが、疾病死亡がセットされている場合には、疾病死亡保険金の対象となる場合があります。
A:疾病によって責任期間中、または、責任期間終了後30日以内に死亡した場合の補償です。ただし、責任期間終了後に死亡した場合は、死亡した原因が責任期間中に発病し、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合に限ります。詳しくは「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認ください。
A:以下の2つの場合に補償の対象となります。
①「損害賠償請求費用」:責任期間中の偶然な事故により被害を被った被保険者※が法律上の損害賠償請求を行った場合
②「法律相談費用」:被害を被った被保険者※が弁護士に法律相談を行った場合
※被保険者が死亡した場合はその法定相続人
A:①「損害賠償請求費用」:弊社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用等、必要な手続きをするために要した費用を1回の被害事故につき100万円を限度としてお支払いします。
②「法律相談費用」:弊社の同意を得て支出した法律相談費用(法律相談の対価として弁護士に支払われるべき費用)を1回の被害事故につき10万円を限度としてお支払いします。
A:旅行中に乗客として搭乗している交通機関(搭乗予定を含む)または入場している施設(入場予定を含む)へのテロ等により、ご帰宅(保険終期日)が遅れ、被保険者が交通費・宿泊施設の客室料・国際電話料等通信費を支出した場合に補償の対象となります。
A:ご契約のテロ等対応保険金日額に帰国遅延日数(到着予定日からその日を含めて最大10日が限度)を乗じた金額をお支払いします。
A:いいえ、旅行出発前(責任期間開始前)に発生したテロ等を原因とする場合については補償の対象となりません。
補償の対象となるのは旅行中に発生したテロ等を原因とする場合となります。
A:いいえ、歯科疾病に関する治療は「治療・救援費用」の補償の対象となりません。ただし、歯科疾病症状の急激な発症・悪化を直接の原因として、ご旅行期間中に緊急歯科治療を開始した場合は、「緊急歯科治療費用」にて補償の対象となります。
また、ケガが原因で歯が折れてしまったなどの場合は「治療・救援費用」の補償の対象となります。
A:いいえ、海外旅行保険では、出産に関する費用等は補償の対象となりません。
なお、妊娠初期の異常により医師の治療を開始した場合は「治療・救援費用」に合わせてセットされている「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」によりお支払いの対象となる場合があります。詳しくは、以下の「妊娠初期の異常により海外で治療を受けた場合」の項目をご確認ください。
なお、妊娠満22週以後に発生したものを除きます。
A:「治療・救援費用」に合わせてセットされている「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」により、旅行期間中に発生した妊娠初期の異常により医師の治療を開始した場合はお支払いの対象となります。
※妊娠初期の異常とは
子宮外妊娠その他の日本国内の公的医療保険制度において療養の給付の支払対象となる症状に相当する妊娠に関する症状をいいます。
なお、妊娠満22週以後に発生したものを除きます。
A:犯罪やけんかに巻き込まれてけがをされた場合は「治療・救援費用」の補償対象となります。
なお、身体に後遺障害が生じた場合は「傷害後遺障害」、死亡された場合は「傷害死亡」の補償対象にもなります。
ただし、被保険者自身が実際に犯罪に加担した場合やけんかの当事者になった場合は補償対象外となります。
A:海外でのカイロプラクティック・鍼(はり)・灸(きゅう)による治療費は補償の対象となりません。
A:海外でカイロプラクティックによる治療を受けられた場合の費用は補償の対象となりません。
なお、海外で、鍼(はり)・灸(きゅう)の治療を受けられた場合の費用も補償の対象となりません。
A:はい。スノーボード中のおケガは「治療・救援費用」の補償の対象となります。
A:責任期間中に感染した特定の感染症により責任期間終了後その日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始された場合に「治療・救援費用」の補償の対象となります。
A:契約者、被保険者の親族の代理の方であれば対象となります。
A:①ご旅行中にケガや病気で医師の治療・手術を受けられた場合
②継続して3日以上入院した際にご家族の方に現地に来てもらう場合
等の補償です。詳しくは「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認ください。
A:はい、医師が処方した薬につきましては「治療・救援費用」の補償の対象です。
ただし、一度お支払い(お立替)いただき、ご帰国後にジェイアイ傷害火災にご請求いただくお手続きとなります。ご了承ください。なお、ご自身のご判断にて購入された市販薬等は対象となりません。
A:傷害(ケガ)および疾病(病気)の両方を治療費用として補償します。 1回のケガまたは病気につき治療・救援費用保険金額の範囲内で補償します。詳しくは「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認ください。
A:保険金をお支払い可能な費用について、補償の限度額(保険金額)を超えないかぎり、お客さまの自己負担は発生しません。ただし、入院によって必要となった身の回り品購入費など費用によっては限度額が設定されている場合もございますので詳しくは「約款全文」にてご確認ください。
A:いいえ、補償の内容は変わりません。補償の内容については上記をご確認ください。
A:いいえ、補償の対象となりません。
なお、医師の指示が書面で確認できる場合等には、対象となる場合があります。
A:いいえ、補償の対象となりません。
受診する際の治療のために必要な医療通訳者の費用は対象となりますが、病院やホテル、空港へ行く際等の日本語ガイド費用は補償の対象となりません。
A:いいえ、補償の対象となりません。
帰国後、空港から自宅までタクシーを利用した場合のタクシー代は補償の対象となりません。
A:いいえ、通院の場合は対象となりません。
なお、当該治療費が保険の支払対象となる場合で、入院中に国際電話料等通信費をご負担された場合は対象となります※。
※入院により必要となった被保険者の通信費および身の回り品購入費としてお支払できる保険金には、身の回り品購入費5万円、通信費と合算で20万円という限度がございます。
A:はい、歯科疾病症状の急激な発症・悪化を直接の原因として保険期間中に緊急歯科治療を開始した場合、補償の対象となります。ただし、責任期間中に支出した費用に限ります。
A:はい、旅行中(責任期間中)に治療を開始した場合、義歯の応急修理が「緊急歯科治療費用」で補償の対象となります。
A:はい、歯科医師が必要と認め、歯科医師が行う痛みや苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための応急治療が補償の対象となります。ただし、旅行中(責任期間中)のお支払いに限ります。
お支払いする保険金は歯科医師の診療費や保険金請求に必要な診断書の費用等、社会通念上妥当な費用の50%をお支払いします(縮小割合50%)。
A:はい、飲食時の苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための義歯もしくは歯科矯正装置の応急修理であれば、緊急歯科治療の補償の対象となります。ただし、旅行中(責任期間中)のお支払いに限ります。
お支払いする保険金は歯科医師の診療費や保険金請求に必要な診断書の費用等、社会通念上妥当な費用の50%をお支払いします(縮小割合50%)。
A:いいえ、誠に申し訳ございませんが、「緊急歯科治療」はキャッシュレスメディカルサービスの対象外となります。
お手数ですが、治療費は一旦お立替えいただき、帰国後、弊社まで保険金をご請求ください。
A:いいえ、自動車(オートバイ・スクーターを含む)による対人・対物賠償、および車両損害は補償の対象となりません。
レンタカーを借りられる際に、レンタカー会社にて対人・対物賠償等を補償する保険にご加入いただくことをおすすめいたします。
なお、海外で自動車使用中の偶然な事故による被保険者(補償の対象となる方)のケガによる治療は「治療・救援費用」での補償の対象となります。
※無免許・飲酒運転など正常な運転が出来ない状態での事故によるケガは、お支払いの対象となりません。
A:いいえ、レンタカーを利用する場合の対人・対物賠償を補償する「自動車運転者損害賠償責任特約(レンタカー特約)」はありません。
現地のレンタカー会社にて対人・対物賠償を補償する保険に加入されることをおすすめいたします。
なお、海外で自動車使用中の偶然な事故による被保険者(補償の対象となる方)のケガによる治療は「治療・救援費用」での補償の対象となります。
※無免許・飲酒運転など正常な運転が出来ない状態での事故によるケガは、お支払いの対象となりません。
A:レンタル用品の破損・紛失・盗難により賃貸業者へ損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うことになった場合は補償対象となります。ただし、補償対象となるのは「お客さまご自身が賃貸業者から直接借り入れた」レンタル用品となります。直接レンタルされていない(仲介者が入っている)場合は補償対象とはなりません。
A:いいえ、レンタカーを利用する場合の対人・対物賠償を補償する「自動車運転者損害賠償責任特約(レンタカー特約)」はありません。
現地のレンタカー会社にて対人・対物賠償を補償する保険に加入されることをおすすめいたします。
なお、海外で自動車使用中の偶然な事故による被保険者(補償の対象となる方)のケガによる治療は「治療・救援費用」での補償の対象となります。
※無免許・飲酒運転など正常な運転が出来ない状態での事故によるケガは、お支払いの対象となりません。
A:ホテルの客室を水浸しにしてしまったり、誤ってお店の商品をこわしてしまった場合で法律上の損害賠償責任を負った場合の補償です。詳しくは「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認ください。
A:法律上の損害賠償責任を負うことになった場合、その物の時価額を限度に補償の対象となります。
また、お互いの責任の度合いによって、過失相殺が行われる場合もあります。
賠償金額については事前に当社へご相談ください。
A:はい。スノーボード用品の盗難・破損は「携行品損害」の補償の対象となります。
A:賃貸業者から直接借り入れた旅行用品・生活用品は、「携行品損害」では補償の対象となりません。
なお、レンタル用品の破損・盗難・紛失損害は「個人賠償責任」「個人賠償責任(長期契約用)」で補償されます。
A:対象になりません。賃貸業者から直接借りた場合については、「個人賠償責任」「個人賠償責任(長期契約用)」での補償対象になります。
A:いいえ、サーフィンの道具は「携行品損害」の補償対象外です。
A:はい、旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り入れた物については、「携行品損害」の補償の対象となります。
A:公安上の理由により、スーツケースに錠を掛けなかった場合で、スーツケースの中の荷物が盗難に遭ったとき、およびスーツケースに錠を掛けていた場合で、エックス線検査で疑念を持たれ、安全確認検査等の目的で錠を壊されたときには、その損害は「携行品損害」の補償の対象となります。
A:はい、「携行品損害」で補償されます。
ただし、もともと破損していた部分や、さび・変色・スーツケースの機能に支障がない見た目の傷などについては補償の対象になりません。
A:旅行カバンを盗まれたり、ビデオカメラを落として壊してしまった場合などの補償です。
(注1)紛失または置き忘れによる損害については対象外となります。
(注2)携行品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円を限度とします。
詳しくは「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認ください。
A:はい、「航空機寄託手荷物遅延(定額払型)」にて補償されます。
航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物(ゴルフ道具を含みます。)が6時間を超えて到着しなかった場合、目的地への到着後96時間以内に購入した衣類、生活必需品およびやむを得ず必要となった身の回り品を購入した場合に1万円をお支払いします。
A:いいえ、紛失は航空機寄託手荷物遅延では補償対象になりません。
A:航空機に預けた手荷物が航空機の到着後6時間を経っても運搬されずに身の回り品などを購入した場合の補償です。詳しくは「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認ください。
A:はい、帰国便が遅れたために国内線の乗継予定便に搭乗できず、代替機を利用した場合で交通費、食事代、宿泊費を負担した場合に1万円をお支払いします。
ただし、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機の利用ができた場合は、補償の対象にはなりません。
A:悪天候や機体の異常などで航空機の出発が遅れたために宿泊代、食事代、交通費(代替となる他の交通手段を利用した場合も含みます)を自己負担した場合の補償です。詳しくは「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認ください。
A:被保険者、同行予約者(または被保険者・同行予約者の配偶者もしくは親族)が病気となり3日以上入院することになったため、旅行をキャンセルすることになった場合など特約に定める事由により出国を取り止めた際にかかる取消料・違約料などをお支払いするものです。
(注)保険料領収前または契約日以前に既に「保険金をお支払いする場合」に該当している場合など(被保険者、同行予約者(または被保険者・同行予約者の配偶者もしくは親族)がすでに入院されている場合など)はお支払いの対象となりません。
詳しくは「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認ください。
A:旅行キャンセル費用補償特約および旅行中断費用補償特約における「親族」の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族となります。詳細はこちら
A:被保険者、同行予約者(または被保険者・同行予約者の配偶者もしくは親族)が病気となり入院することになったため、旅行途中で急に帰国することになった場合など特約に定める事由により旅行を中途で取り止め帰国した際にかかる帰国費用などをお支払いするものです。
(注)保険料領収前または出国日前日以前に「保険金をお支払いする場合」に該当している場合など(被保険者、同行予約者(または被保険者・同行予約者の配偶者もしくは親族)がすでに入院されている場合など)はお支払いの対象となりません。
詳しくは「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認ください。
A:旅行キャンセル費用補償特約および旅行中断費用補償特約における「親族」の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族となります。詳細はこちら
A:いいえ、歯科疾病に関する治療は「治療・救援費用」の補償の対象となりません。ただし、オプションの「歯科治療費用」に加入していた場合、責任期間中に歯科疾病を発病し保険期間の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時以降に歯科医師による歯科治療を開始した場合は補償の対象となります。
また、ケガが原因で歯が折れてしまったなどの場合は「治療・救援費用」の補償の対象となります。
A:いいえ、海外旅行保険では、妊娠・出産・早産・流産およびこれらに基づく病気が原因により生じた治療費用等はお支払いの対象になりませんのでご注意ください。
なお、妊娠初期の異常により医師の治療を開始した場合は「治療・救援費用」に合わせてセットされている「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」によりお支払いの対象となる場合があります。詳しくは、以下の「妊娠初期の異常により海外で治療を受けた場合」の項目をご確認ください。
A:「治療・救援費用」に合わせてセットされている「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」により、旅行期間中に発生した妊娠初期の異常により医師の治療を開始した場合はお支払いの対象となります。
※妊娠初期の異常とは
子宮外妊娠その他の日本国内の公的医療保険制度において療養の給付の支払対象となる症状に相当する妊娠に関する症状をいいます。
なお、妊娠満22週以後に発生したものを除きます。
A:犯罪やけんかに巻き込まれてけがをされた場合は「治療・救援費用」の補償対象となります。
なお、身体に後遺障害が生じた場合は「傷害後遺障害」、死亡された場合は「傷害死亡」の補償対象にもなります。
ただし、被保険者自身が実際に犯罪に加担した場合やけんかの当事者になった場合は補償対象外となります。
A:海外でのカイロプラクティック・鍼(はり)・灸(きゅう)による治療費は補償の対象となりません。
A:海外でカイロプラクティックによる治療を受けられた場合の費用は補償の対象となりません。
なお、海外で、鍼(はり)・灸(きゅう)の治療を受けられた場合の費用も補償の対象となりません。
A:はい。スノーボード中のおケガは「治療・救援費用」の補償の対象となります。
A:責任期間中に感染した特定の感染症により責任期間終了後その日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始された場合に「治療・救援費用」の補償の対象となります。
A:契約者、被保険者の親族の代理の方であれば対象となります。
A:①ご旅行中にケガや病気で医師の治療・手術を受けられた場合
②継続して3日以上入院した際にご家族の方に現地に来てもらう場合
等の補償です。詳しくは「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認ください。
A:医師が処方した薬につきましては「治療・救援費用」の補償の対象となります。
ただし、一度お支払い(お立替)いただき、ご帰国後に弊社にご請求いただくお手続きとなりますので予めご了承ください。なお、ご自身のご判断にて購入された市販薬等は対象となりません。
A:傷害(ケガ)および疾病(病気)の両方を治療費用として補償します。 1回のケガまたは病気につき治療・救援費用保険金額の範囲内で補償します。詳しくは「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認ください。
A:保険金をお支払い可能な費用について、補償の限度額(保険金額)を超えないかぎり、お客さまの自己負担は発生しません。ただし、入院によって必要となった身の回り品購入費など費用によっては限度額が設定されている場合もございますので詳しくは「約款全文」にてご確認ください。
A:いいえ、補償の対象となりません。なお、医師の指示が書面で確認できる場合等には、対象となる場合があります。
A:受診する際の治療のために必要な医療通訳者の費用は対象となりますが、病院やホテル、空港へ行く際等の日本語ガイド費用は補償の対象となりません。
A:いいえ、帰国後、空港から自宅までタクシーを利用した場合のタクシー代は補償の対象となりません。
A:いいえ、通院の場合は対象となりません。
なお、当該治療費が保険の支払対象となる場合で、入院中に国際電話料等通信費をご負担された場合は対象となります※。
※入院により必要となった被保険者の通信費および身の回り品購入費としてお支払できる保険金には、身の回り品購入費5万円、通信費と合算で20万円という限度がございます。
A:いいえ、紛失は航空機寄託手荷物遅延費用では補償対象になりません。
A:航空機に預けた手荷物が航空機の到着後6時間を経っても運搬されずに身の回り品などを購入した場合の補償です。詳しくは「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認ください。
A:はい、帰国便が遅れたために国内線の乗継予定便に搭乗できず、代替機を利用した場合の交通費、食事代、宿泊費について2万円限度に実費をお支払いします。
ただし、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機の利用ができた場合は、補償の対象にはなりません。
A:悪天候や機体の異常などで航空機の出発が遅れたために宿泊代、食事代、交通費(代替となる他の交通手段を利用した場合も含みます)を自己負担した場合の補償です。詳しくは「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認ください。
A:旅行目的が留学で保険期間が6か月超、被保険者の年齢が32歳以下の場合に、オプションでお申込みいただけます。
A:いいえ、ご旅行期間中に発病した歯科疾病が対象となります。
なお、待機期間として90日間を設定しており、保険期間の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日午前0時以降に歯科医師による歯科治療を開始した場合に補償の対象となります。
A:いいえ、お支払いする保険金は歯科医師の診療費や保険金請求に必要な診断書の費用等、社会通念上妥当な費用の50%をお支払いします(縮小割合50%)。
A:いいえ、保険期間の初日から90日を経過する前の治療は補償の対象となりません。
A:いいえ、保険期間の初日から90日を経過した日以降に初めて歯科医師による治療を開始した場合が補償の対象となります。
90日を経過する前に治療を開始した歯科疾病について、90日経過後に継続治療する際の治療費用は補償の対象となりません。
A:いいえ、ご旅行出発前(責任期間開始前)に発病している歯科疾病は、待機期間中の90日間において歯科治療を受けていなくとも補償の対象となりません。
A:いいえ、誠に申し訳ございませんが、歯科治療はキャッシュレスメディカルサービスの対象外となります。
お手数ですが、治療費は一旦お立替えいただき、別途弊社まで保険金をご請求ください。
A:「疾病に関する応急治療・救援費用」は旅行目的が留学の保険期間31日超、被保険者の年齢が32歳以下の場合にオプションでお申込みいただけます。
A:オプションの「疾病に関する応急治療・救援費用」をお申込みいただいている場合は補償の対象となります。
保険期間より以前に発病し治療を受けたことがある病気が原因で保険期間中に受けた治療費用、または3日以上続けて入院した場合の救援費用を、社会通念上妥当と認められ、かつ、同等の病気に対して通常負担する費用を補償します。
A:いいえ、自動車(オートバイ・スクーターを含む)による対人・対物賠償、および車両損害は補償の対象となりません。
レンタカーを借りられる際に、レンタカー会社にて対人・対物賠償等を補償する保険にご加入いただくことをおすすめいたします。
なお、海外で自動車使用中の偶然な事故による被保険者(補償の対象となる方)のケガによる治療は「治療・救援費用」での補償の対象となります。
※無免許・飲酒運転など正常な運転が出来ない状態での事故によるケガは、お支払いの対象となりません。
A:いいえ、レンタカーを利用する場合の対人・対物賠償を補償する「自動車運転者損害賠償責任特約(レンタカー特約)」はありません。
現地のレンタカー会社にて対人・対物賠償を補償する保険に加入されることをおすすめいたします。
なお、海外で自動車使用中の偶然な事故による被保険者(補償の対象となる方)のケガによる治療は「治療・救援費用」での補償の対象となります。
※無免許・飲酒運転など正常な運転が出来ない状態での事故によるケガは、お支払いの対象となりません。
A:レンタル用品の破損・紛失・盗難により賃貸業者へ損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うことになった場合は補償対象となります。ただし、補償対象となるのは「お客さまご自身が賃貸業者から直接借り入れた」レンタル用品となります。直接レンタルされていない(仲介者が入っている)場合は補償対象とはなりません。
A:いいえ、レンタカーを利用する場合の対人・対物賠償を補償する「自動車運転者損害賠償責任特約(レンタカー特約)」はありません。
現地のレンタカー会社にて対人・対物賠償を補償する保険に加入されることをおすすめいたします。
なお、海外で自動車使用中の偶然な事故による被保険者(補償の対象となる方)のケガによる治療は「治療・救援費用」での補償の対象となります。
※無免許・飲酒運転など正常な運転が出来ない状態での事故によるケガは、お支払いの対象となりません。
A:旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために賃貸業者以外の他人から無償で借り入れた携行品も対象になります。
ただし、対象となるのは被保険者が所有・携行する家財、身の回り品になります。
A:滞在中に購入した物であっても、補償を受けられる方(被保険者)が所有する家財、身の回り品であれば補償の対象となります。
A:下記の金額を限度に時価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額)または修繕費のいずれか低い方をお支払いします。(自己負担額はありません。)
ただし、生活用動産(長期契約用)保険金額をもって、同一年度内に生じた事故による損害に対するお支払いの限度とします。
◇家財・身の回り品1つ(1個、1組または1対)あたり20万円
◇保険の対象が乗車券・航空券等の場合は合計して5万円
A:はい、炊飯器・電子レンジなど海外現地の居住施設内にある家財・身の回り品が盗難や破損した場合は補償されます。
ただし、偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故、機械的事故 、置き忘れ、紛失などはお支払いの対象となりません。
A:被保険者が所有かつ携行する自転車は、「生活用動産(長期契約用)」の補償対象となります。
なお、自転車の欠陥、自然の消耗など機能に支障をきたさない外観の損傷や、本人の管理が不十分な場合の盗難はお支払いの対象となりません。
A:滞在中のアパートやホテルで盗難・火災などにより家財・携行品に損害があった場合の補償です。詳しくは「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認ください。
A:はい。スノーボード用品の盗難・破損は「携行品損害」の補償の対象となります。
A:賃貸業者から直接借り入れた旅行用品・生活用品は、「携行品損害」では補償の対象となりません。
なお、レンタル用品の破損・盗難・紛失損害は「個人賠償責任」「個人賠償責任(長期契約用)」で補償されます。
A:対象になりません。賃貸業者から直接借りた場合については、「個人賠償責任」「個人賠償責任(長期契約用)」での補償対象になります。
A:いいえ、サーフィンの道具は「携行品損害」の補償対象外です。
A:はい、旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り入れた物については、「携行品損害」の補償の対象となります。
A:公安上の理由により、スーツケースに錠を掛けなかった場合で、スーツケースの中の荷物が盗難に遭ったとき、およびスーツケースに錠を掛けていた場合で、エックス線検査で疑念を持たれ、安全確認検査等の目的で錠を壊されたときには、その損害は「携行品損害」の補償の対象となります。
A:はい、「携行品損害」で補償されます。
ただし、もともと破損していた部分や、さび・変色・スーツケースの機能に支障がない見た目の傷などについては補償の対象になりません。
A:被保険者の配偶者が死亡したため、旅行途中で急に帰国することになった場合など特約に定める事由により急に一時帰国することになった場合の補償です。
(注)帰国後30日以内に再び海外の住宅へ戻ることがお支払いの要件となります。
詳しくは「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認ください。
A:いいえ、自動車(オートバイ・スクーターを含む)による対人・対物賠償、および車両損害は補償の対象となりません。
レンタカーを借りられる際に、レンタカー会社にて対人・対物賠償等を補償する保険にご加入いただくことをおすすめいたします。
なお、海外で自動車使用中の偶然な事故による被保険者(補償の対象となる方)のケガによる治療は「治療・救援費用」での補償の対象となります。
※無免許・飲酒運転など正常な運転が出来ない状態での事故によるケガは、お支払いの対象となりません。
A:いいえ、レンタカーを利用する場合の対人・対物賠償を補償する「自動車運転者損害賠償責任特約(レンタカー特約)」はありません。
現地のレンタカー会社にて対人・対物賠償を補償する保険に加入されることをおすすめいたします。
なお、海外で自動車使用中の偶然な事故による被保険者(補償の対象となる方)のケガによる治療は「治療・救援費用」での補償の対象となります。
※無免許・飲酒運転など正常な運転が出来ない状態での事故によるケガは、お支払いの対象となりません。
A:レンタル用品の破損・紛失・盗難により賃貸業者へ損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うことになった場合は補償対象となります。ただし、補償対象となるのは「お客さまご自身が賃貸業者から直接借り入れた」レンタル用品となります。直接レンタルされていない(仲介者が入っている)場合は補償対象とはなりません。
A:いいえ、レンタカーを利用する場合の対人・対物賠償を補償する「自動車運転者損害賠償責任特約(レンタカー特約)」はありません。
現地のレンタカー会社にて対人・対物賠償を補償する保険に加入されることをおすすめいたします。
なお、海外で自動車使用中の偶然な事故による被保険者(補償の対象となる方)のケガによる治療は「治療・救援費用」での補償の対象となります。
※無免許・飲酒運転など正常な運転が出来ない状態での事故によるケガは、お支払いの対象となりません。
A:ホテルの客室を水浸しにしてしまったり、誤ってお店の商品をこわしてしまった場合で法律上の損害賠償責任を負った場合の補償です。詳しくは「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認ください。
A:はい。スノーボード用品の盗難・破損は「携行品損害」の補償の対象となります。
A:賃貸業者から直接借り入れた旅行用品・生活用品は、「携行品損害」では補償の対象となりません。
なお、レンタル用品の破損・盗難・紛失損害は「個人賠償責任」「個人賠償責任(長期契約用)」で補償されます。
A:対象になりません。賃貸業者から直接借りた場合については、「個人賠償責任」「個人賠償責任(長期契約用)」での補償対象になります。
A:いいえ、サーフィンの道具は「携行品損害」の補償対象外です。
A:はい、旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り入れた物については、「携行品損害」の補償の対象となります。
A:公安上の理由により、スーツケースに錠を掛けなかった場合で、スーツケースの中の荷物が盗難に遭ったとき、およびスーツケースに錠を掛けていた場合で、エックス線検査で疑念を持たれ、安全確認検査等の目的で錠を壊されたときには、その損害は「携行品損害」の補償の対象となります。
A:はい、「携行品損害」で補償されます。
ただし、もともと破損していた部分や、さび・変色・スーツケースの機能に支障がない見た目の傷などについては補償の対象になりません。
A:旅行カバンを盗まれたり、ビデオカメラを落として壊してしまった場合などの補償です。
(注1)紛失または置き忘れによる損害については対象外となります。
(注2)携行品1つ(1点・1組または1対)あたり10万円を限度とします。
詳しくは「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認ください。
A:いいえ、誠に申し訳ございませんが、対象となるペットは犬または猫に限定させていただいております。
A:ペット預入延長のために費用を負担することによって被った被害に対して、実際にペットの預入を延長した日数を乗じた金額をお支払いします。
ただし、当初の引取予定日の翌日から起算して7日間が限度となります。
A:はい、補償の対象となります。
ペットの預入期間を延長したことによりペットホテル等のペット専用施設に支払った場合、引取予定日の翌日から起算して7日を限度としてお支払いします。
A:はい、補償の対象となります。
ペットホテルに限らず、ペットが宿泊できる設備を備えたペットショップ、ペット美容院、動物病院等の有料施設への預入が対象となります。
A:いいえ、補償の対象となりません。
ペットが宿泊できる設備を備えたペットショップ等の有料施設への預入を対象としているため、補償の対象外となります。
A:帰国遅延により、予定した帰国日に到着した場合でも、到着時間の遅延により実際のペットの引き取りが遅れてしまいペット預入を延長したことにより、費用を負担している場合は、その日も含めてお支払いの対象となります。
A:引取予定日の翌日から起算して7日が限度となるため、7日間分のみがお支払いの対象となります。
A:はい、津波・地震などの天災によるケガや損害等も補償対象となります。
補償対象となる項目は下記のとおりです。
●傷害死亡
●傷害後遺障害
●疾病死亡
●治療・救援費用
●個人賠償責任
●携行品損害
●個人賠償責任(長期契約用)
●生活用動産(長期契約用)
●緊急一時帰国費用
※1.「航空機遅延」「航空機寄託手荷物遅延」については、津波・地震などによる損害は補償対象外となります。
※2.「旅行キャンセル費用」「旅行中断費用」については、日本国内における津波・地震などによる損害は補償対象外となります。
A:いいえ、旅行中のお住まいの家財(留守宅家財)の補償はありません。
A:はい、乗継地(国)は、ご選択いただく「ご旅行先」には含まれませんので、「ご旅行先」としてお選びいただかなくとも、乗継地(国)で保険の対象となる事故が発生した場合は、補償の対象となります。
ただし、空港等の敷地から出て、観光や宿泊等をされる場合は、ご旅行先として選択していただく必要があります。
A:別の目的地が戦争状態等保険金をお支払いできないことが約款に規定された状態である場合を除いて、ご契約の保険期間内であれば補償対象となります。
ただし、寄り道した旅行先がご契約時に告知いただいた旅行先と異なる場合には、遅滞なく通知(マイページから契約内容変更手続きを行う)いただく必要があります。この場合、旅行先によっては追加保険料が必要となる場合があります。
A:海外旅行保険につきましては、海外旅行や商用等の目的をもって日本の住居を出発してから日本の住居に帰着するまでのご旅行期間にあわせて保険期間を設定し、ご契約いただくこととなっております。したがいまして、途中で他国(香港)に滞在(ご旅行)なさる場合につきましても、保険期間内であれば補償の対象となります。ただし、寄り道した旅行先(今回の例では香港)がご契約時に告知いただいた旅行先と異なる場合には、遅滞なく通知(マイページから契約内容変更手続きを行う)いただく必要があります。この場合、旅行先によっては追加保険料が必要となる場合があります。
A:保険金をお支払いできない主な場合は補償項目により異なります。ページ最下部の「約款全文」「重要事項等説明書」にてご確認いただくか、補償プランのご選択画面にて知りたい補償項目を選択してください。
A:航空機が墜落等をし、ケガをした場合は、「傷害死亡」「傷害後遺障害」「治療・救援費用」の補償対象となります。
※「傷害死亡」「傷害後遺障害」「治療・救援費用」がセットされている場合にかぎります。
A:海外で自動車使用中の偶然な事故による被保険者(補償の対象となる方)のケガによる治療は「治療・救援費用」での補償の対象となります。
※無免許・飲酒運転など正常な運転が出来ない状態での事故によるケガは、お支払いの対象となりません。
なお、自動車(オートバイ・スクーターを含む)による対人・対物賠償、および車両損害は補償の対象となりません。
A:旅行先でスカイダイビングなどの危険度の高いスポーツをする場合は、ご契約いただけません。
<ご契約いただけない主なスポーツ等>
スカイダイビング、ピッケル、アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(壁の高さが5m以下のボルダリングを除きます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、ハンググライダー搭乗、その他これらに準ずる危険な運動
A:いいえ、戦争による事故は補償対象外となります。
A:はい、ケガや病気で継続して3日以上入院された場合にご家族が現地へ行かれる時の費用は「治療・救援費用」にて補償されます。