必読!海外旅行保険で支払われない場合
「とりあえず海外旅行保険に加入したから大丈夫」とお考えの方がいたら要注意!
生命保険・損害保険を問わず、保険商品である以上は保険金をお支払いできる場合とお支払いできない場合がありますので、詳しくは保険約款をご確認ください。けれども、保険約款を隅々まで読み込むのはとても大変。そこで、このページでは、弊社「t@bihoたびほ」の保険約款をもとに保険金をお支払いできない場合の特に注意いただきたいものをピックアップしてご説明します。
海外旅行保険の事故とは?
海外旅行保険は、海外旅行行程中に「1.突発的に(急激)」、「2.たまたま(偶然)」、「3.体の外部から生じる(外来)事故」により被った傷害や発生した損害等を補償する保険です。なお、下記の一例に挙げるような故意や重過失にあたる事由等は、保険金のお支払い対象にならない場合があります。
※旅行目的・留学、32歳以下の場合は、「疾病に関する応急治療・救援費用(オプション)」をセットすることで補償される場合があります。
上記の他にも、重要事項等説明書に記載されている、危険な職業・職務等や運動等を行う場合は「t@bihoたびほ」でのお引受けを行っておりません。事実と異なる場合には、お支払いする保険金が削減されたり保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
次に、各補償内容の保険金をお支払いできない場合において、お客さまからのご質問・お問合せが多いケースをご紹介します。
賠償責任に関する損害
自動車・オートバイの運転による加害事故
事故相手のケガや自動車・オートバイの修理費用は「個人賠償責任」では補償できません。海外で車両を運転される場合は、現地の自動車保険に別途加入することをおすすめします。
※渡航先において有効な運転資格をもって運転中の被保険者自身のケガは「治療・救援費用」で補償されます。
病気に関する損害
妊娠、出産、早産、流産によるもの(22週目以降の場合)
妊娠満22週目以降につきましては、海外旅行行程中に妊娠初期の異常を直接の原因とした治療を開始した場合にも「治療・救援費用」では補償できません。
■妊娠初期の異常として対象となる主な症状
子宮外妊娠/妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)/妊娠貧血/前置胎盤/切迫流産
切迫早産/胎児仮死/胞状奇胎/子宮頚菅無力症/重度のつわり(治療を要するレベル)
※妊娠22週目未満の場合は、上記の症状に対して「治療・救援費用」での補償対象となります。
身の回り品に関する損害
置き忘れ、紛失
身の回り品の「置き忘れ」または「紛失」はお支払いの対象になりません。
ただし、ご旅行前にご自身がレンタル業者から借り入れたWiFiルーター/スーツケース等を紛失・盗難・破損された場合は、「個人賠償責任」によってレンタル業者への賠償費用が補償されます。
現金、金券類、クレジットカード、スポーツ用品等
※日本国外における旅券(パスポート)の紛失については、渡航書の発給手数料・大使館への交通費等を損害額としてお支払いできます。
旅行キャンセル・中断に関する補償(オプション)
日本国内における地震・噴火、これらによる津波
日本国内において地震・噴火、これらを原因として津波が発生した場合、「旅行キャンセル費用」「旅行中断費用」の補償(オプション)をセットされていてもお支払いの対象にはなりません。
※このページは保険金をお支払いできない場合の一例をご紹介したものです。ご契約にあたっては、「契約概要」や特にご注意いただきたい事項等を記載した注意喚起情報をお手続き画面の「重要事項等説明書」に掲載しておりますので必ずご確認ください。